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60日免停回避する方法は!いつから運転できない?講習受けないとヤバ

運転免許を持っている場合、趣味はドライブという方も多いと思いますが、その際には安全運転を心がけなければなりません。

 

違法運転を繰り返していると30日の免停や60日免停、また悪質な場合には免許取り消しもありえます。

 

ネットでは60日免停を回避する方法が存在するように書かれていますが、回避する方法なんてありません。

 

でも処分を軽減する正当な方法はあります。

 

ここでは60日免停を受けた際の対応について解説をしていきたいと思います。

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もくじ

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60日免停回避する方法は本当にあるのか?

60日免停に限らず免停の処罰を受けた際に回避する方法はありません。

 

処罰を受けた場合はしかるべき対応をしなければ、より厳しい処罰を受けることになります。

 

ですので、もし免停処分を受けた際には変に回避する方法を探したり、ごまかそうとはしない方がいいです。

 

というより、そんなことを考えるのならしっかりと法令遵守で安全運転を心がけましょう。

 

免停の仕組みは教習所でも習ったはずですが、ここでもう一度解説をしておきましょう。

 

免停の仕組みですが、過去3年間で違反点数の累計が6点以上、14点未満になった場合、その点数に合わせて処罰を受けます。

 

6点から8点は30日間の免停、9点から11点は60日間の免停、12点から14点は90日間の免停といった感じですね。

酒気帯び運転などは1回で15点以上の違反点数になることもあります。

 

 

これらは過去に免停処分などの前歴がある場合、点数も変わってきますので注意をしましょう。

 

累計の違反点数は3年以内であるため、4年以降はリセットはされます。

 

かと言って、当然違反をしていいわけではありませんし、あれこれ考えるよりは交通違反をしないことが一番効果的ですので、安全運転を日々心がけましょう。

 

免停60日処分はいつから運転できない?

ではもし免停60日の処分を受けた場合、いつから運転できないのでしょうか?

 

結論から言えば、すぐその場で運転できないというわけではありません。

ある程度の期間があるのです。

 

では免停60日の処罰を受けた後の対応について解説をしていきます。

 

もし免停60日に限らず、免停の処分を受けた場合、その日から数週間か1ヶ月後程度に「免停通知書」が届きます。

こちらには意見の「聴取通知書」か「出頭要請通知書」が入っています。

 

 

聴取通知書は免停90日以上か免許取り消し処分など思い処分の際に送られるもので、これは処分が正当なものかを聴取するものとなっています。

 

聴取に日程は指定をされており、特別な要件がない限り変更はできません。

 

そして意見の聴取が終わると、その日から免停処分となります。

 

出頭要請通知書は免停処分を受けた際に送られています。

 

こちらも出頭の日時は指定されており、出頭をしたらその日から免停になります。

 

なのでその場では免停にはならないにせよ、遅かれ早かれ免停にはなるので免停を回避することはできません。

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免停60日 講習受けないとどうなる?

免停60日に限らず免停処分を受けた場合、「免許停止者講習」を受けることができます。

 

結論から言えば、この講習は任意ですので受けないところで問題ありません。ただ免停60日の場合は中期講習を受けることができます。

 

2日間で費用も2万円ほどかかりますが、講習を受けて試験の結果が良い場合は免停期間が短くなります。

 

ですので時間に余裕がある人、早く免停を終わらせたい人は受けといて損はないでしょう。

 

ちなみに前の項で説明した「出頭要請通知書」が届いたら必ず出頭しなければなりません。

 

もし出頭命令があるのにも関わらずこれを無視し続けたら、懲役刑にもなることがあるので注意しましょう。

 

「出頭要請通知書が家に届いていることを知らなかった」、また「忘れていた」なんて下手な言い訳は通用しません。

 

まとめ

60日免停ですが回避する方法はありません。

 

回避をしようとしても無駄ですし、悪質な場合はさらなる刑罰を受けることにもなります。

 

60日免停回避を考えるのなら最初から安全運転を心がけるようにしましょう。

 

免停60日はすぐに運転できないわけでなく、基本的には聴取や出頭後に免停になります。また講習を受けることで免停期間を短くすることができます。

 

常に安全運転を心がけていれば免停になったなど無縁のことなので、運転免許を持っているならば楽しくドライブしたいものですね。

 

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